所有権解除

所有権解除に伴う残債調査のご依頼について
※留意点※
➀事前FAXでのご依頼から優先的に残債調査をしております。
FAXが無い(いきなり書類が送付されてきた)場合は書類発送に最低でも1週間お時間をいただきます。
また、その場合の催促には一切応じることが出来かねますので、ご了承ください。
②如何なる事情がある場合でも、発行した所有権解除書類を手渡しはいたしません。
また、必要書類の持ち込みもご遠慮ください。
③書類到着の確認や返送期日に関するお問い合わせは、ご遠慮ください。
残債調査、所有権解除は下記手順にてお願いいたします。
なお、残債一括の金額やお振込み口座についてはご利用のファイナンス会社へお問い合わせください。
※当社での残債調査は、「残債の有無のみ」の回答となりますので、ご了承ください。
平成17年4月1日より施行されました「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)」により、
所有権解除に伴う残高照会のお問合せは、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)
または「所有権解除照会並びに解除依頼書」・「所有権解除照会依頼書」(以下、依頼書)により
お客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます(個人情報保護法第23条準拠)。
1.FAXでのご依頼
必要書類を準備し、FAXでご依頼下さい。
依頼時に必要な書類 :
① 「残債調査結果回答依頼書」兼「解除依頼書」(署名捺印)
②(個人)免許証コピーまたは印鑑証明書と委任状
(法人)印鑑証明書と委任状
③ 自動車検査証コピー※新たな電子車検証の場合は「電子車検証の写し」と「自動車検査証記録事項の写し」の両方
※車検証の記載と現在の住所・氏名の変更がある場合は、変更の証明が必要です(住民票・戸籍謄本など)。
2.電話での回答のご確認
依頼日より3営業日後に結果が判りますので、お電話にてご確認ください。
※当社からお電話やFAXでの回答はいたしませんので、お手数ですがお電話していただきますよう、お願いいたします。
3.郵送での書類送付
お電話にて回答を確認後、必要な書類を揃えて下記までご郵送ください。
回答後に必要な書類:
① 「残債調査結果回答依頼書」兼「解除依頼書」(署名捺印)<原本>
② 印鑑証明書と委任状<原本>
③ 自動車検査証コピー(新たな電子車検証の場合は「電子車検証の写し」と「自動車検査証記録事項の写し」の両方)
④ 念書<原本>
⑤ 納税証明書コピー(令和6年度)
⑥ 完済証明書(残債がある場合)
⑦ 返信用封筒(レターパック)
⑧ 住民票もしくは戸籍の附票のコピー(車検証記載の住所と現在の住所に変更がある場合)
― 使用者様が亡くなられている場合 ―
上記の必要書類に加え、こちらの書類もご郵送ください。
➀遺産分割協議書<原本> ※100万円以下の場合は遺産分割協議成立申立書と査定書<原本>
②使用者様の原戸籍コピー
③使用者様の除籍謄本コピー
4.当社より書類郵送
書類到着後、確認しだい所有権解除に必要な書類を郵送いたします。
※手渡しはいたしませんので、ご了承ください。
※譲渡証明書は法律(道路運送車両法第33条1項及び2項)により、次の譲渡先を記入する必要があります。また再発行はできません。紛失しないようご注意ください。
お問い合わせ、書類送付先
※【令和6年9月2日より下記の通り変更いたしました】※
〒739-2208 東広島市河内町入野字新栃木7907‐1 広島トヨタ自動車株式会社 車両物流部 登録G 所有権解除担当
TEL 082-420-7203 FAX 082-420-7221
月曜日・第一火曜日・第三火曜日は定休日となっておりますのでご了承ください